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◎山口で、もらい事故に遭われた方へ

交通事故の中でも「もらい事故」に遭ってしまった場合、一般の交通事故とは違った対応が必要になる可能性があります。
もらい事故では、加入している自動車保険が示談を代行してくれないためです。
以下ではもらい事故に遭った場合の対処方法を山口の弁護士が解説いたします。

1.もらい事故とは

「もらい事故」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどういったことかよくわからない方もおられるでしょう。
もらい事故とは、被害者にまったく過失のない交通事故です。被害者が道路交通法を守って安全に運転しているのに、加害者が極端な違反を行って被害者に損害を発生させます。
自分に非がないのに事故を「もらう」結果となるので「もらい事故」と呼ばれます。
交通事故が発生したら、通常は被害者と加害者それぞれの「過失割合」を決定します。過失割合とは、事故当事者それぞれの事故発生に対する責任割合です。
多くの交通事故のケースでは、被害者にも何らかの過失や道路交通法違反があり、一定の過失割合が認められるものです。
しかしもらい事故の場合には被害者には非がないので被害者の過失割合が0%となり、加害者に100%の責任が認められます。

2.もらい事故の典型的なパターン

もらい事故として特に多いのは、以下のような場合です。

2-1.追突事故

交通事故の中でももっとも多いのが追突事故です。後方車両の前方不注視や車間距離を十分にとっていなかったことが原因で、前方車両に後ろから追突してしまいます。
前方車両にとっては避けようのない事故ですから、前方車両の過失割合は0%となって後方車両に100%の過失割合が認められます。
ただし前方車両が急ブレーキを踏んだ場合には前方車両にも過失割合が認められるので、もらい事故にはなりません。

2-2.センターオーバー

加害車両がセンターオーバーをして正面衝突してくる交通事故があります。
この場合にも、通常衝突された車両には過失が認められないのでセンターオーバーしてきた加害車両に100%の責任が認められ、もらい事故扱いされます。

2-3.信号無視

信号機のある交差点で、被害者が信号機による指示を守っているのに相手が赤信号で突っ込んできた場合などには、相手に100%の過失割合が認められてもらい事故扱いとなります。
ただ、被害者の信号が黄であったりどちらも赤だったりした場合には、被害者にも過失割合が認められます。

3.もらい事故に遭った場合の対処方法

もらい事故に遭って相手から一方的に衝突されたとき、被害者は動転してどのように対応すれば良いかわからなくなってしまうケースがあります。
まずは気持ちを落ち着けて車を停め、車外に出ましょう。
大けがをしていたら加害者による救護を待ち、加害者が救護しなければ他に助けを呼びましょう。自分で救急車を呼んでもかまいません。
また警察を呼ぶことが非常に重要です。
もらい事故の加害者は運転免許の点数が上がったり刑事事件になったりするのをおそれて「警察を呼ばないでほしい」などと頼んでくるケースがありますが、応じてはなりません。
「この場で示談したい」と言われても、やはり応じるべきではありません。お金のことは後にけがの状態や後遺障害の有無がはっきりしてから話し合うべきです。
警察がやってきたら事故の状況を正確に話し、こちらには過失がないことを理解してもらいましょう。
このときの当事者の説明を元に実況見分調書が作成されて、後に事故の状況について争いになった際に重要な資料となるので、実況見分における対応は非常に重要です。
実況見分が済んで現場から解放されたら、すぐに病院に行ってけがの治療を受けましょう。

4.もらい事故では保険会社に示談交渉の代行をしてもらえない

もらい事故に遭った被害者にとって重要なことがもう1つあります。それは、保険会社に示談交渉を代行してもらえない問題です。
自動車保険の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険には示談代行サービスがついています。これは、被保険者が相手に賠償義務を負う場合に適用されるものです。
賠償義務が発生しないなら保険会社が相手に保険金を支払うこともないので、保険会社が示談を代行する根拠がありません。
そこでもらい事故で過失割合が0の場合、保険会社が示談代行しないので被害者が自分で相手の保険担当者と話を進めなければなりません。
被害者は交通事故や賠償問題については詳しくありませんし、交渉が思い通りにいかずに不快な思いをする被害者の方もおられます。

5.もらい事故で示談交渉を適切に進める方法

もらい事故で被害者が示談交渉を適切に進めるためには、弁護士によるサポートが有益です。
弁護士であれば、被害者の代理人となって相手と示談交渉を進めることが可能です。
もらい事故に遭ったら、弁護士に対応方法を相談してみましょう。

6.弁護士にもらい事故の示談交渉を依頼するメリット

弁護士にもらい事故の示談を依頼すると以下のようなメリットがあります。

6-1.賠償金が増額される

弁護士は法律の専門職ですから交通事故の法律問題に詳しく、判例の考え方なども理解しており、適切に示談交渉を進めるためのポイントも把握しています。
また弁護士が示談交渉をすると「弁護士基準」が適用されるので慰謝料が増額されることがあります。後遺障害が残った場合の慰謝料は2~3倍程度になるケースも珍しくありません。

6-2.治療やリハビリ専念できる

弁護士に示談交渉を任せてしまえば、被害者は示談交渉の煩わしさから解放されるので治療やリハビリに専念できます。交通事故から離れて日常生活や仕事にも戻っていきやすくなります。

6-3.精神的に楽になる

示談交渉は被害者にとって大きな負担となるものです。弁護士に任せると自分で示談に対応しなくて良くなるので、精神的にも非常に楽になります。
当事務所では、もらい事故を始めとした山口の交通事故被害者の方への支援に積極的に取り組んでいます。お早めにご相談いただくことをおすすめします。


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